土壌汚染と民法改正

こんにちは。伊丹です。

 

先日、当社が加盟する公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 東名支部
不動産事例研究会に初参加させていただきました。

 

テーマは土壌汚染についてと民法改正の賃貸契約についてでした。

 

土壌汚染と言われても不動産業界の人じゃないとピンとこないですよね。
みなさんの健康を配慮して、有害物質などを取り扱う工場やクリーニング屋さん等の土地を売買するにあたり、基本的に売主様の責任で、土地の中に有害物質が含まれるか調査し、汚染があった場合は除去や地盤改良の措置をしなければいけないのです。

 

調査をして有害物質が見つかり、除去になった場合、かなりの費用がかかります。

ちなみに歯磨き粉にも入っている「フッ素」も基準値を超えると汚染土地になります。

 

歯磨き粉に入っているのにね~
みなさん、毎日口の中に入れていませんか?
歯磨き粉を庭に捨てることはやめましょう!(笑)

 

続いては民法改正の中の賃貸契約についての講義でした。

当社は売買がメインなので賃貸の知識が乏しく、本当に勉強になりました。

賃貸契約の場合、昔は保証人を立てて契約することがメインでしたが、今は、保証会社を入れるケースが増えてきました。ただ、まだ保証人を立ててもらう契約もたくさんあり、今回の民放改定では、その保証人の保証限度額を定めないといけないようになりました。

保証限度額をさだめなかった場合、契約は無効となり、万が一の場合、オーナーさんに不利益が出るかもです。

 

 

 

あっ!!
ここまで書いて…
相変わらず面白くない文章だな~また立花さんに怒られる…ボソッ

何はともあれ、いくつになっても、何年も不動産業をしていても新しい発見や、学びは必要だな。と感じました 

 

これ以上だらだらと面白くないブログを書くと、逆鱗にふれるのでこの辺にしておこうと思います。(笑)

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